80人が降りて、38人が消えた — ベトナム人観光客の入国審査がとりわけ厳しい理由
2024年11月14日、ニャチャン発のチャーター機が済州空港に着陸した。 査証免除で入国したベトナム人約80人のうち38人が帰国便に搭乗せず連絡が途絶えた。
2カ月後、彼らは不法滞在者に区分され、その後予定されていたベトジェット航空のチャーター便6便がまるごと取り消された。
この事件以降、ベトナム人観光客(団体・個人問わず)に対する韓国の入国審査が厳しくなったという見方が現地旅行業界に広がった。 ところが統計は逆を示している。
法務部によると、2025年に団体ビザで入国した6カ国の観光客は約79万人で前年比39%増加し、離脱率は0.19%から0.07%へと半分以下に下がった。
数字は改善しているのに、なぜベトナム人観光客は今も書類審査に緊張するのか — 答えは制度が二重構造になっている点にある。
団体ビザ(C-3-2)という特急ルート: 2023年6月からベトナムなど3カ国を対象に、在外公館が指定した専属旅行会社が代行する団体観光ビザ制度が試験運用されている。 法務部は2024年6月、試験運用を2年延長し「団体観光客が2倍に増えた」と発表した。
この経路は書類手続きが簡素になる一方、無断離脱者が出れば専属旅行会社の資格と制度自体が揺らぐ。 実際に法務部は「離脱者の現況をモニタリングし、存続可否を検討する」と明言している。
つまり団体ビザは、旅行会社とガイドの信頼が個人旅行者の次の審査の厳しさまで左右する構造だ。
個人旅行者が直面する書類の壁: 団体ビザを利用しない個人観光客(C-3-9)は事情が異なる。
在ベトナム韓国大使館の案内によると、観光ビザ申請には直近3カ月分の銀行取引明細書(残高証明含む)の提出が必要で、親族訪問など短期総合ビザ(C-3-1)では在職証明書と招待状(押印時は印鑑証明書添付)まで求められる。
財政・在職証明を十分に備えられない旅行者が、審査段階で追加の疎明を求められるケースが生じる。
それでも門戸が広がっている部分: 最近ではハノイ・ダナン・ホーチミン居住者、OECD加盟国への渡航歴がある人、韓国の大規模投資企業に勤務する人とその家族などを対象に、10年マルチビザの発給対象が拡大された。
団体ビザ手数料(1人当たり15ドル)もベトナムを含む6カ国を対象に2026年12月31日まで免除が延長されている。
実用一覧: 団体ビザ(C-3-2)— 在外公館指定の専属旅行会社を通じてのみ申請可能、ガイドは過去2年以内に1回以上の訪韓歴が必要、手数料は2026年12月31日まで免除。 個人観光ビザ(C-3-9)— 直近3カ月分の銀行取引明細書(残高証明含む)が必須。
短期総合ビザ(C-3-1、親族訪問など)— 在職証明書+招待状(押印時は印鑑証明書添付)。 10年マルチビザ — ハノイ・ダナン・ホーチミン居住者、OECD渡航歴保有者、韓国投資企業勤務者とその家族などに対象拡大。 申請先は在ベトナム韓国大使館・領事館。
書類一枚が足りずに審査窓口で冷や汗をかくのと、銀行残高証明をもう一枚多く準備しておくことの差は大きくない。
次の訪韓を準備するベトナム人旅行者なら、どのビザ経路を選ぶにせよ、財政・在職書類を十分に準備しておくことが、入国審査での緊張を最も確実に減らす方法だ。
韓国観光タイムズ キム・ユニョン記者