全成分表示から税関規定まで、訪韓客がよく尋ねるK-ビューティーQ&A4選
化粧品を選ぶとき、免税店で会計をするとき、そして帰国前に荷物をまとめるとき——訪韓する外国人観光客が見落としがちな手続き上の疑問がある。今回のQ&Aでは、韓国の化粧品表示制度、税金還付、機内持ち込み、処方薬の持ち出し規定について、公的機関の資料をもとに実際によく寄せられる4つの疑問をまとめた。
ひと目でわかる情報:機内持ち込み液体は容器一つにつき100ml以下、1人につき透明ジッパーバッグ(1L以下)1枚まで(仁川国際空港)/付加価値税の即時還付限度額は1回100万ウォン・合計500万ウォン(2024年1月基準、関税庁)/事後免税店での最低決済金額は1万5000ウォン。
Q. 化粧品を買うとき、全成分表示と「機能性化粧品」マークはどう確認すればいいですか? -- A. 食品医薬品安全処(食薬処)によると、化粧品法上すべての化粧品は製造に使用した成分を包装にすべて表示しなければならない。容器が小さく表示を省略した場合でも、販売店は電話番号やホームページ、成分が記載された印刷物を必ず備え、店員に頼めばその場で確認できるようにしておく義務がある。美白・しわ改善・紫外線遮断などの効能が認められた「機能性化粧品」は、包装に「機能性化粧品」の文字か食薬処が定めた図案を表示することが義務付けられている。この表示がなければ機能性審査を受けていない一般化粧品なので、特定の効能を期待して購入する場合は表示の有無を先に確認するのが安全だ。
Q. 市内免税店と一般店舗の税金還付はどう違いますか? -- A. 空港や市内の免税店はそもそも付加価値税を除いた価格で販売する「事前免税」方式だ。一方、百貨店やロードショップなど一般店舗は税込み価格で決済した後に還付を受ける「事後免税」方式で、この二つを混同して二重に還付を申請すると拒否される場合がある。事後免税店ではパスポートを提示すると、決済時点で税金を差し引く「即時還付」と、出国ゲートで還付を受ける「事後還付」のいずれかを選べる。関税庁によると、即時還付の限度額は2024年1月から1回の購入につき100万ウォン、合計500万ウォンで、最低決済金額は1万5000ウォンだ。これを超える高額購入は空港の還付窓口を利用する必要がある。
Q. スキン・ローションなどの液体化粧品は機内にどれくらい持ち込めますか? -- A. 仁川国際空港公社の案内によると、スキン、ローション、エッセンスなどの液体・ジェル状化粧品は個々の容器が100ml以下でなければならず、中身がわずかしか残っていなくても容器自体の容量が100mlを超えていれば持ち込めない。これらの容器はすべて合わせて1人につき1L以下の透明ジッパーバッグ1枚にしか入れられない。ただし空港の免税店で購入し「液体類免税品専用袋」に密封された状態であれば、容量の制限なく持ち込める。大容量のスキンケア製品は出国当日に免税店で購入する方が荷物を減らす方法になり得る。
Q. 皮膚科で処方された薬を帰国時に持ち帰ってもいいですか? -- A. 食品医薬品安全処によると、国内で処方された専門医薬品であっても、麻薬類管理に関する法律で定められた成分が含まれている場合、食薬処長の承認なしには海外への持ち出しが制限されることがある。治療目的で薬を携帯して出国する場合は、担当医から英文の処方箋や所見書を発行してもらい携帯するのが安全で、旅行に必要な最小限の分量のみを持つことが推奨される。持ち出し手続きや承認対象かどうかは、医薬品安全ナラ(nedrug.mfds.go.kr)の電子民願コーナーで事前に確認できる。