済州無査証はソウル移動不可、済州島内のみ有効

結論:中国パスポートで済州空港または済州港から査証なしで入国した場合、その資格は済州島内でのみ有効だ。済州特別法に基づく無査証制度は滞在地域を済州に限定しているため、査証なしでソウルなど他の地域に移動した瞬間、不法滞在・不法経由として扱われる。
知らないと:済州無査証では最長30日間、済州だけに滞在できる。30日のうち日数が残っていても、ソウルなど他地域へ移動すればその瞬間に不法滞在・不法経由として扱われる。全国どこへでも移動できる制度は別にあり、それは外交部が運用する「中国団体観光客無査証入国許可制度」で、指定旅行会社を通じた団体観光客専用、2026年は12月31日まで延長されている。この二つを混同して済州無査証で入国した後、個人で ソウル行きの飛行機や船に乗ると、出入国管理法違反として処理される。
済州無査証の滞在期間 最長30日・滞在地域 済州島内に限定、他地域への移動不可・適用条件 済州空港・済州港からの直接入国のみ・別制度の中国団体観光客無査証(外交部運用)は指定旅行会社の団体観光客専用で全国移動可能、2026年は12月31日まで延長・問い合わせ ハイコリア(法務部出入国・外国人政策本部)。
済州島は観光振興のため外国人の無査証入国を認めてきており、この制度は今も済州特別法に基づいて運用されている。問題は、この特例が「済州」という地域に紐づいている点だ。済州道知事が無査証観光客の他地域への移動を認めてほしいと2026年7月に要請したと報じられたこと自体が、裏を返せば今はそれができないという意味だ。一方、外交部が運用する中国団体観光客向けの全国無査証制度は、指定旅行会社を通じて団体で入国した場合にのみ適用され、個人の自由旅行者には当てはまらない。済州でハルラ山と黒豚だけを見て帰る計画なら無査証で十分だが、ソウルの明洞や景福宮まで日程に入れたいなら、入国前に必ず一般観光査証を取得しなければならない。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:①出発前・確認日2026-10-17・出典 法務部出入国・外国人政策本部、財経日報
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