日本旅券ならK-ETAは不要、でも「電子入国申告」は別の話

成田空港で仁川行きの便を待っていた佐藤ユキさん(仮名)は、出発直前まで「K-ETA」を申請すべきかどうか迷っていた。検索すると数年前の記事と最新の案内が入り混じっていて、どれが正しい情報なのか見分けがつかなかった。結論から言うと、日本旅券を持つ人は今はK-ETAを申請する必要はない。とはいえ、何も準備しなくていいわけではない。
ひと目でわかる:観光・短期訪問目的の無査証滞在期間は最大90日。韓国と日本の間の査証免除協定に基づくもので、パスポートの残存有効期間が6カ月以上であることが条件となる。K-ETA(韓国電子旅行許可)は、日本を含む22の国・地域の国民について2026年12月31日まで申請が一時的に免除されている。一方、電子入国申告(e-Arrival Card)は2026年1月1日から渡航前のオンライン提出が義務化され、K-ETA免除者もこの申告の対象に含まれる。申告は入国予定日の3日前から公式サイトe-arrivalcard.go.krで行える。
まず滞在期間から見ていこう。日本旅券を持つ人が観光や親族訪問などの短期目的で韓国を訪れる場合、査証なしで最大90日間滞在できる。韓国外交部が公開している査証免除協定国の案内によれば、これは日韓両国が相互主義で結んだ協定に基づくものであり、パスポートの残存有効期間が6カ月以上であることが条件となる。K-ETAは、こうした無査証入国者についてあらかじめオンラインで入国の可否を確認する韓国政府の電子旅行許可制度だが、日本を含む22の国・地域の国民は2026年12月31日まで、この申請自体が一時的に免除されている。つまり、K-ETAの承認画面や番号がなくても、そのまま入国審査を通過できるということだ。
話はここで終わらない。2026年1月1日から、韓国は機内で配られていた従来の紙の入国申告書を廃止し、「電子入国申告(e-Arrival Card)」を義務化した。この制度は、実際にK-ETAの承認を受けた人は免除されるが、日本国籍者のようにそもそもK-ETAの申請自体が「免除」されている人は、逆に電子入国申告の対象にそのまま含まれる。つまり「K-ETAが免除なら何もしなくていい」と考えるのは正確には誤りだ。申告は出発の3日前以内に、スマートフォンやパソコンで氏名・パスポート情報・韓国内の滞在先住所・便名などを入力すれば数分で完了し、発行されたQRコードを入国審査で提示すればよい。
空港で実際によく起きる失敗は二つある。一つは情報が古いまま残っていて、すでに免除対象であるにもかかわらず不安になってK-ETAを申請してしまうケースだ。公式の手数料案内には、K-ETAの申請手数料は1人あたり10,000ウォンで、審査結果にかかわらず返金されないと明記されており、不要な申請をすればそのまま10,000ウォンを無駄にすることになる。もう一つは逆に、電子入国申告の存在自体を知らず、機内や到着ロビーで慌てて入力しようとするケースで、機内のWi-Fiが使えないままだと列を長くする原因にもなる。結論はシンプルだ。90日の滞在はそのまま保証され、K-ETAも申請不要だが、出発3日前までにe-arrivalcard.go.krで電子入国申告だけは済ませておくのが、最も確実な準備と言える。
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