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国民年金の返還一時金、出国前にいつ・どう請求する?

キム・テチョル 記者入力 KST
✓ 確認日 2026-11-04 · 公式資料と照合原文を見る ↗韓国がはじめての方のための新聞 · 毎朝発行 · 韓国語·英語·日本語·中国語·ベトナム語·インドネシア語
図:韓国観光タイムズ — 使用できる写真が見つからなかったため「ひと目でわかる」を図にしたものです・出典 国民年金公団・確認日 2026-11-04

結論:この記事は国民年金(クンミンヨングム)に加入したことがあり、韓国を完全に離れる長期滞在外国人だけが対象です。観光客や年金未加入者には関係ありません。出国が決まったら、まず国民年金公団(NPS)に「返還一時金」を請求できるかどうか確認してください。出身国が韓国と結んでいる社会保障協定に返還一時金を制限する内容が含まれていると受け取れない場合があり、逆にE-9(非専門就業)・H-2(訪問就業)など一部の在留資格は国籍に関係なく相互主義で受け取れます。請求は出国前に公団支社またはオンラインで行うか、出国当日に仁川国際空港の国民年金公団窓口で外貨で受け取ることもできます。

知らないと:働いていた間、毎月給与の4.5%、会社が同額の4.5%、合計9%がこの基金に積み立てられています(月給300万ウォンなら毎月27万ウォンの計算)。請求せずに出国すると、国籍が対象国であってもこのお金を一切受け取れないまま帰国することになります。請求権には消滅時効もあり、一定の年数が過ぎると権利自体が消えます — ただし正確な年数は今回NPSの公式サイトに接続できず直接確認できませんでした(資料によって5年説と10年説が分かれていたため、出国前に公団相談電話1355で必ず再確認してください)。

ひと目でわかる

受給条件 社会保障協定で返還一時金に制限がない国の国籍者、またはE-9・H-2など一部の在留資格 ・ 申請先 国民年金公団支社(出国前)、オンライン(nps.or.kr)、仁川国際空港の国民年金公団窓口(出国当日、外貨受取) ・ 空港受取の場合 出国1か月以内に支社で請求受付と空港支給申請が必要 ・ 必要書類 パスポート、出国を証明する書類 ・ 問い合わせ 国民年金公団1355。

国民年金は韓国国籍者だけの制度ではなく、外国人労働者も同じ割合で給与から保険料が天引きされています。問題は、短期就労ビザで数年働いて帰国する多くの人が、このお金の存在自体を知らないまま出国してしまうことです。協定締結国かどうかは国によって異なり、協定の内容によっては返還一時金の代わりに韓国での加入期間を本国の年金記録と合算する方式になる場合もあります。出国前に必ず自分の国籍を基準にNPSへ直接確認してください。

確認した根拠

返還一時金の受給条件(社会保障協定による制限、E-9・H-2在留資格の相互主義適用)と仁川空港窓口での受取手続き(出国1か月以内に支社で請求受付、パスポートと領収書持参)は、2026年11月4日に検索サービス経由で得られた国民年金公団(nps.or.kr)の公式案内ページの内容を基にしています。nps.or.krのサイト自体は今回接続タイムアウトのため直接画面を開くことができず、検索結果として伝わった公式ページの内容を根拠にしたことをここに明記します。消滅時効の年数(資料によって5年説と10年説が分かれる)は今回確定できなかったため記事には含めていません。

この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。

旅程段階:請求せずに出国すると、本来受け取れたお金を永久に失います・確認日 2026-11-04

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