韓国の現金申告2026:1万ドルルールと申告しないとどうなるか
結論:関税庁の案内によると、韓国から出国または韓国に入国する際、ウォン現金・外貨現金・自己宛小切手・トラベラーズチェックを全部合わせて米ドル換算1万ドル相当を超えて所持している場合は、税関に申告しなければならない。入国時は旅行者携帯品申告書の外貨申告欄に「あり」と記入し、出国時は保安検査を通る前に税関の外国為替申告台で申告する。
知らないと:申告せずに、あるいは虚偽申告をして摘発されると、違反金額が3万ドル以下なら その金額の5%が過料として科され、3万ドルを超えると1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金まで科される可能性があるとされる。1万ドルは為替レートにもよるが、おおよそ1,400万ウォン前後にあたる — 旅行費用や買い物資金として現金をたっぷり持ってきた旅行者なら、申告書1枚を書かなかった代償として過料や処罰にまでつながりかねないということだ。
申告基準 米ドル換算1万ドル相当(ウォン現金・外貨現金・小切手すべて合算) · 対象 入国・出国の両方 · 入国時は旅行者携帯品申告書の外貨欄に記入 · 出国時は保安検査通過前に税関の外国為替申告台で申告 · 申告さえすれば所持金をそのまま持って出入国できる。
カードやモバイル決済が当たり前になった今でも、両替した現金をたっぷり持ち歩く旅行者は少なくない。問題は、その金額が正確にいくらか自分でも把握しないまま空港に立つときに起きる。ウォンと外貨を混ぜて使っていると合算基準を超えやすく、複数国の通貨を同時に持ち運ぶ乗り継ぎ客ならなおさら計算が紛らわしい。税関申告は犯罪を前提にした手続きではない — 正当に得たお金を正当に所持しているなら、申告書1枚を書くだけで終わる行政手続きにすぎず、申告したお金はそのまま問題なく持ち運べる。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:①出発前 · 確認日 2026-10-23 · 出典 関税庁
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