F-3配偶者は韓国で働ける?2026年版・資格外活動許可が必要な理由
これは本人が就労ビザ(E系列など)で滞在し、配偶者がF-3(同伴)資格で一緒に来ている駐在員家族向け。観光や短期出張の家族には関係ない。
結論:F-3ビザそのものでは配偶者はお金を稼ぐ活動ができない。働き始める前に出入国・外国人官署で「体류資格外活動許可」を事前に取る必要があり、許される業種・範囲は本人(駐在員)の滞在資格の種類によって変わる。
知らないと:許可なしで働き始めると出入国管理法違反で処罰対象になる。法律資料が共通して挙げる無許可就労関連の罰則水準は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金で、発覚すれば強制退去につながることもある。会社の弁護士に頼る前に、配偶者本人がこの許可書類を自分で用意しなければならない。
申請対象=就労を希望するF-3同伴配偶者/申請先=居住地管轄の出入国・外国人官署(ハイコリア事前予約)/審査基準=駐在員本人の滞在資格の種類(専門職E-1~E-7系列か、投資・優秀人材系列か)によって許される業種・範囲が変わる/問い合わせ=外国人総合案内センター1345。
法務部出入国・外国人政策本部は、F-3(同伴)資格を持つ人が営利活動をするには体류資格外活動許可を得る必要があると案内しており、許可範囲は招聘者である駐在員本人の滞在資格に連動する。専門人材(E-1~E-7)の配偶者は専門職など限られた範囲で、優秀人材招聘の配偶者は比較的広い範囲で許可が出ると複数のビザ専門資料は説明しているが、今回の確認では法務部・ハイコリアの業種別許可リストの原文そのものは入手できなかった — 申請前に必ず管轄の出入国・外国人官署または1345に自分の滞在資格を伝えて許可範囲を確認してほしい。2026年に一部専門職配偶者の許可手続きが簡素化されたという情報もあるが、これも法務部の公式告示では確認できなかったため「推定」としてのみ記す。この内容は2026-11-01、複数のビザ案内資料と出入国管理法上の体류資格外活動許可制度の説明を照合して確認した。
この記事は公式資料をまとめた案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:旅行中・確認日 2026-11-01
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