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外国人登録証2026:入国90日以内の申請期限・必要書類・罰則

キム・テチョル 記者入力 KST
✓ 確認日 2026-11-01 · 公式資料と照合原文を見る ↗韓国がはじめての方のための新聞 · 毎朝発行 · 韓国語·英語·日本語·中国語·ベトナム語·インドネシア語
イラスト:韓国観光タイムズ — 使用できる写真が見つからず、記事の「ひと目でわかる」を図にしたものです・確認日 2026-11-01

これは留学(D-2)・就労(E-7)・結婚(F-6)などで入国後90日を超えて韓国に滞在する長期滞在者だけが対象。90日以内の観光滞在者には関係ない。

結論:入国日(または滞在資格を得た日)から90日以内に、居住地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録をしなければならない。窓口で断られないよう、まずハイコリア(hikorea.go.kr)で来訪予約を取ること。

知らないと:期限内に登録しないと出入国管理法上の処罰対象になる。複数の法律資料が共通して挙げる罰則は1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金。登録の遅れはその後のビザ延長・変更審査でも不利に働く。

ひと目でわかる

申請期限=入国日(または資格許可日)から90日以内/申請先=居住地管轄の出入国・外国人官署(来訪はhikorea.go.kr事前予約必須)/持ち物=パスポート、居住地証明書類、証明写真1枚(3.5×4.5cm、顔の長さ2.5~3.5cm、白背景、撮影6か月以内)/問い合わせ=外国人総合案内センター1345。

確認した根拠

出入国管理法第31条は、入国日から90日を超えて滞在する外国人に90日以内の外国人登録義務を定め、外交官など一部のみ例外とする。写真規格と申請場所は法務部出入国・外国人政策本部の公式案内どおり。登録を終えると個人別の外国人登録番号が与えられ、この番号が銀行・通信・健康保険など韓国生活全般の身分確認手段になる。カード発行までの具体的な営業日数や再発給手数料の確定額は、確認したハイコリアの公開案内には記載がなかった — 申請前に1345または管轄官署に直接確認してほしい。紛失した場合はただちにハイコリアまたは管轄官署に紛失届を出すこと。この内容は2026-11-01、法務部出入国・外国人政策本部の公式サイト(immigration.go.kr)の外国人登録証案内画面と、国家法令情報センター経由の出入国管理法第31条原文で確認した。

この記事は公式資料をまとめた案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。

旅程段階:旅行中・確認日 2026-11-01

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