韓国 現金 1万ドル 持ち込み 2026年 申告必要?罰金はいくら

結論:韓国に入国または出国する際、米ドル換算で1万ドルを超える現金・自己宛手形・旅行者チェックを持っているなら税関に申告しなければならない。ウォン現金も外貨も合算して計算する。
知らないと:申告せずに見つかると、違反額の5%を過料として払う。2万ドル分を申告しなかった場合、過料だけで約139万ウォンになる。違反額が3万ドルを超えると過料ではなく、1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金の対象になる。
申告基準 米ドル換算1万ドル超(ウォン現金・外貨・旅行者チェック合算) ・入国時は「携帯品申告書」の3番外貨申告欄に記入するか、モバイルアプリ「旅行者税関申告」で申告 ・出国時は保安検査場を通る前に税関の外国為替申告台で申告 ・移住者・6カ月以上の留学生・30日を超える海外滞在者は出国前に指定外国為替銀行で確認書を受け取る必要がある ・入国審査場を出た後は申告確認証を発行できない ・法的根拠 外国為替取引規定第5-11条第1項・第6-2条第2項・第6-3条第1項 ・問い合わせ 関税庁相談センター1577-8577。
関税庁は公式ホームページの携帯品通関案内画面で、米ドル換算1万ドルを超える支払手段を持って出入国する場合は申告義務があると明示している。申告対象はウォン現金、ウォン表示の自己宛手形、旅行者チェックまで合算した金額だ。違反時の制裁(3万ドル以下は5%の過料、3万ドル超は1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金)は2026年2月に関税庁が明らかにした内容を韓国メディアが報じたものであり、資金の出所が不明な場合は搬出入自体が制限されることもある。この基準は2026-11-01に関税庁(customs.go.kr)の携帯品通関案内画面の申告対象条項で確認した。
この記事は公式資料をまとめた案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:出発前・確認日 2026-11-01
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