韓国オーバーステイ90日超えたら即罰金対象 — 長引くほど最大2000万ウォンまで
結論:この記事はビザなしまたは短期ビザで入国し、90日(または許可された滞在期間)以内に出国しなければならない短期滞在者だけが対象。外国人登録証を持つ長期滞在者は対象外。延長許可を受けずに許可期間を1日でも超えると、その瞬間から範則金の対象になる — 「1日2日なら大丈夫」は間違い。
知らないと:出入国・外国人庁は延長許可なく滞在期間を超えて滞在し続けた人に範則金(通告処分)を課し、超過期間が長くなるほど金額も上がり、何年も超過すると最大2,000万ウォンに達すると言われている。ただし超過期間ごとの具体的な金額を定めた法務部の公式告示の原文は、今回の調査では直接確認できなかった — 正確な金額は事案ごとに異なるため、管轄出入国・外国人庁か1345(外国人総合案内センター)に確認する必要がある。お金を払えば終わりではなく、強制退去や再入国制限につながることもある。
滞在期間超過(延長許可なしで滞在継続)は即座に範則金の対象・超過期間が長くなるほど金額が上がり、何年も超過すると最大2,000万ウォンまで(段階別の公式告示数値は未確認)・延長申請は滞在期間満了前にハイコリア(hikorea.go.kr)または管轄出入国・外国人庁で・問い合わせ 1345(外国人総合案内センター)
出入国管理法は延長許可を受けずに許可された滞在期間を超えて滞在し続けることを禁じ、処罰対象と定めている。実務では裁判の代わりに通告処分で範則金を課し、超過期間が長くなるほど金額も上がり、何年も超過すると最大2,000万ウォンに達すると言われているが、超過期間ごとの正確な金額を定めた法務部の公式告示の原文は今回の調査では確認できなかった。短期滞在者はそもそも外国人登録の対象ではない(出入国管理法第31条は90日を超えて滞在する人だけが対象)ため、登録証も発行されず、滞留地変更申告や健康保険地域加入のような義務もない — だからこの層の読者にとって大切なのは「やるべきこと」ではなく、「登録証がないためにできないこと」(銀行口座・携帯電話開通など)と「期間を超えるとすぐに生じる不利益」だけに注意すればよいという点だ。出入国管理法の関連条文は法制処国家法令情報センター(law.go.kr)で2026-11-05に直接開いて確認した。ただし施行規則別表(範則金の量定基準)の原文ファイルは開けず、その中の具体的な金額は確認できなかった。
一度でも滞在期間超過の記録がつくと、罰金を払った後でもビザ申請や入国自体が難しくなりやすい。確認日 2026-11-05・出典 法務部(出入国管理法令)
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