外国人労働者の年末調整2026:扶養家族の人的控除と所得基準はいくら?
結論:韓国で税法上の居住者とみなされる外国人労働者も、年末調整で扶養家族の基本(人的)控除を受けられる。ただし扶養家族が生計を同じくしていて、所得基準と年齢基準の両方を満たす必要がある — どちらか一つでも外れると控除全体が無効になる。
知らないと:基本控除は対象者1人につき150万ウォンだ。満60歳以上の直系尊属(親)を対象にするには、その親の年間所得金額の合計が100万ウォン以下(勤労所得のみなら総給与500万ウォン以下)でなければならない。この基準を超える親を誤って申告し、後で発覚すると、受けた控除分の税金をそのまま追徴され、さらに罰則もつく。2026年の税制改編案はこの所得基準を300万ウォンに緩和する内容を含むが、2026-11-03現在、国会でまだ可決していないため、現行の100万ウォン基準がそのまま適用される。
基本控除は1人につき150万ウォン・扶養家族の所得基準は年100万ウォン以下(勤労所得のみなら総給与500万ウォン以下)・親の年齢基準は満60歳以上・申告はホームタックスの年末調整簡素化サービスか会社提出書類で・問い合わせは国税庁外国人専用相談1588-0560。
国税庁の外国人労働者向け年末調整案内書は、基本控除を1人につき150万ウォンとし、生計を同じくし年齢基準を満たす扶養家族が対象だとしている。国税庁の相談事例は、直系尊属の所得基準を満60歳以上かつ該当年度の所得金額合計100万ウォン以下(勤労所得のみなら総給与500万ウォン以下)と明記しており、これを満たさなければ経老優待や障害者の追加控除も受けられない。政府の2026年税制改編案はこの所得基準を300万ウォンに緩和する方針を示しているが、本稿執筆時点で国会審議・議決を終えたという公式発表はなく、未施行の緩和案を既成事実として書かない。海外に住む親を扶養家族にする場合は「生計を同じくする」要件を満たすのが難しく、国税庁相談でも個別の事実関係で判断するとされている。この内容は2026-11-03に国税庁の外国人向け案内書と国税庁相談事例の画面で確認した。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:資格のない扶養家族を申告すると、次の年末調整で追徴と罰則の対象になる・確認日 2026-11-03
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