外国人留学生の健康保険はいつから義務?2026年の月額と未納のリスク
結論:D-2(学位課程)・D-4(語学研修など非学位課程)ビザで滞在する留学生だけが対象。観光や短期訪問の人には関係ない。学位課程の留学生は入国日から、非学位課程は滞在が6か月を超えた時点から国民健康保険に自動加入になる。加入を拒否する方法はない。
知らないと:2026年基準で留学生の保険料は月79,320ウォン — 一般地域加入者の平均保険料の50%を減額した金額だ。これを知らずに払わないと、完納するまで保険給付(治療費の保険適用)が止まり、現金で全額払うことになる。未納は滞在期間延長や資格変更の審査にも不利に働く。
月額保険料79,320ウォン(2026年基準)・加入開始は学位課程(D-2)入国日から、非学位課程(D-4)は滞在6か月から・通知書は大学の国際交流チーム経由で届く・問い合わせは国民健康保険公団1577-1000(外国人専用窓口)。
国民健康保険法により、留学生の加入猶予は2021年3月1日に終了し、当然加入の対象になった。保険料は一般地域加入者平均の一定割合まで減額され、2021年の30%から始まり2023年3月以降は50%で固定されている。聖信女子大学校とソウル科学技術大学校の国際交流チームが公表する2026年基準の留学生月額保険料は、いずれも79,320ウォンで一致する。減額対象外の一般外国人地域加入者の2026年平均月額保険料は158,630ウォンで、留学生の金額はほぼその半分にあたる。未納の場合は完納まで保険給付が制限されるという点は複数の大学国際処の案内に共通して記載されている。この内容は2026-11-03に聖信女子大学校・ソウル科学技術大学校の国際交流チーム公式案内画面で確認した。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:これを見落とすと、次の滞在期間延長や資格変更の審査で不利になる・確認日 2026-11-03
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