韓国入国時の現金持ち込みはいくらまで?2026年版 1万ドル超は申告必須、未申告で罰金

結論:現金・ウォン紙幣・ウォン表示の自己宛て支払保証小切手・旅行者用小切手を全部合わせて1万米ドルを超えるなら、入国時も出国時も税関への申告が必要だ。知らなかったで済ませず、申告カウンターを必ず通る。
知らないと:無申告のまま発覚し、金額が3万ドルを超えていた場合、外国為替取引法違反で1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金になり得て、未申告の現金そのものが没収対象になる。罰金の上限は、所持額の3倍が1億ウォンを超える場合はその3倍まで上がる。1万〜3万ドルの範囲でいくら課徴金になるかは、公式資料に明確な数字が出ていない。
申告基準 米ドル1万ドル(ウォン現金・自己宛て小切手・旅行者用小切手を合算)・申告場所 入国審査前の税関外国為替申告カウンター、またはモバイルアプリ「旅行者税関申告」・申告書 携帯品申告書の外貨欄・無申告(3万ドル超)の罰則 1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金+没収・問い合わせ 韓国関税庁 125(韓国語対応)。
手続き自体は短い。入国審査場の保安検査の手前で「税関申告」の案内に従えば外国為替申告カウンターがある。携帯品申告書の外貨欄に「有」と記入し、金額を書いて提出するだけだ。申告を終えると外国為替申告確認書を受け取れるが、この書類は入国審査場を出た後は再発行されないため、その場で必ず受け取っておく。学費や生活費、事業資金を現金で持ち込む人ほどこの基準を知らずに通過しやすく、韓国で得た現金を持って出国する場合も同じ基準が適用される。
1万ドルの合算基準と罰則条項(外国為替取引法第17条・第29条第1項第4号、没収は第30条)は、2026-11-06に法律情報サイトnepla.aiの「外国為替取引法・携帯輸出無申告罪」解説画面と、関税庁の案内を報じた複数の報道で確認した。国家法令情報センター(law.go.kr)の条文原文は本日画面が開けず直接確認できなかったため、正確な罰則の水準は出発前に関税庁125番で再確認するのが安全だ。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:到着1時間・確認日 2026-11-06
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