外国人登録しないとどうなる?罰金じゃなく懲役・罰金1000万ウォンの刑事罰

結論:この記事は長期滞在の外国人(留学D-2・就労E-7・結婚移民F-6など)だけが対象。90日未満の観光客は対象外。入国日から90日以内に外国人登録をしないと、100万ウォン以下の罰金ではなく、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金という刑事処罰の対象になる。ネット上の「登録しないと罰金(課徴金)」という案内は間違っている。
知らないと:実際の処罰は裁判所が事件ごとに決め、法律が定める上限は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金である。現場では裁判の代わりに通告処分(範則金)で済ませることがあると言われているが、未登録期間に応じて具体的にいくら課すかを示す公式の告示の数値は、今回の調査では確認できなかった — 施行規則上、出入国・外国人庁長などが基準額の2分の1の範囲で範則金を軽減または加重できるということだけが確認できた。引っ越し後15日以内の滞留地変更申告を怠った場合の課徴金は100万ウォン以下で、上限自体が低い — 登録を全くしないほうがはるかに重いという点だけは明らかだ。
外国人登録期限 入国日から90日以内・未登録時 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(刑事処罰、法定上限)・実際の範則金の段階別金額は公式告示の原文で確認できず(庁長などが基準額の2分の1の範囲で軽減・加重可能)・滞留地変更申告は引っ越し後15日以内、違反時100万ウォン以下の課徴金・申請先 管轄出入国・外国人庁(ハイコリアhikorea.go.krで訪問予約)・問い合わせ 1345(外国人総合案内センター)
出入国管理法第31条は、入国した日から90日を超えて滞在する外国人に、滞留地を管轄する出入国・外国人官署長への外国人登録を義務づけている。これに違反すると出入国管理法の罰則条項により1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処され、強制退去の対象にもなり得る。ただし現場では裁判の代わりに同法第103条に基づく通告処分で範則金を課すことがあると言われている。その具体的な段階別金額を定めた施行規則別表(範則金の量定基準)の原文は、今回の調査では直接確認できなかった — 同じ施行規則は庁長・事務所長などが基準額の2分の1の範囲で範則金を軽減・加重できると定めているだけで、事案ごとに異なるということしか確認できていない。確認できていない金額を断定して書かない。一方、同法第36条第1項による滞留地変更申告(引っ越した日から15日以内)に違反すると第100条により100万ウォン以下の課徴金が科されるが、この金額も法律で期間別に定められておらず、超過期間と違反回数を見て管轄出入国・外国人庁が決める。登録義務と変更申告義務をひとまとめに「全部課徴金」と説明する案内が少なくないが、登録自体をしないことは刑事処罰の対象という点で重さが違う。これらの条文は法制処国家法令情報センター(law.go.kr)と、探しやすい生活法令情報(easylaw.go.kr)の「外国人留学生>外国人登録」の画面を2026-11-05に直接開いて確認した。ただし施行規則別表(範則金の量定基準)の原文ファイルは開けず、その中の具体的な金額は確認できなかった。
ここで一度つまずくと、後のビザ延長や資格変更の審査で不利になりやすい。確認日 2026-11-05・出典 法務部(出入国管理法令)
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