韓国のチョンセ契約、外国人は15日以内に何を届け出る?滞留地変更申告と確定日付のやり方
結論:この記事は外国人登録を終え、韓国でチョンセ(保証金一括前払い)やウォルセ(月払い家賃)の賃貸契約を結ぶ長期滞在者(留学D-2・就業E-7・結婚F-6など)だけが対象です。観光客や外国人登録証のない短期滞在者には関係ありません。入居日から15日以内に、韓国人が行う「転入届」ではなくHi Korea(ハイコリア)のオンラインまたは管轄の出入国・外国人庁で「滞留地変更申告」を行い、別途、賃貸借契約書を町の住民センター(洞住民センター)か登記所に持って行き「確定日付」の押印を受ける必要があります。この二つを済ませて初めて、物件が競売にかかっても他の債権者より先に保証金を取り戻す優先権(優先弁済権)が生まれます。
知らないと:15日を過ぎるとHi Koreaのオンライン申告ができなくなり、管轄の出入国・外国人庁へ直接出向く必要が生じ、出入国管理法第100条に基づく過料の対象になる可能性があります(上限100万ウォンと報じる媒体が多いものの、正確な金額は在留資格や違反期間によって異なり、今回は法令原文を接続エラーのため直接確認できませんでした)。もっと大きなリスクもあります — 確定日付を取るのが遅れている間に大家がその物件に新たな抵当権を設定すると、競売時に保証金(多くは数千万ウォン単位)を全額取り戻せず、順位が後ろに回される恐れがあります。
滞留地変更申告の期限は入居日から15日(在外同胞は14日) ・ 申告先はHi Korea(hikorea.go.kr、期限内はオンライン可)または管轄の出入国・外国人庁(期限超過後は窓口のみ、代表電話1345) ・ 確定日付の発行窓口は洞住民センターまたは登記所(賃貸借契約書原本持参) ・ 必要書類は賃貸借契約書原本・外国人登録証・入居確認書(該当する場合) ・ トラブル相談は大韓法律救助公団(klac.or.kr、電話132)。
転入届はもともと韓国人向けの制度で、外国人は出入国管理法に基づく別の申告制度を使います。新しい滞留地で滞留地変更申告をすると、転入届と同じ法的効力(対抗力)が認められるという案内が自治体の公式ホームページに掲載されています。確定日付はこの申告とは別の手続きで、契約書に日付印を受けるだけの作業です。申告と確定日付の取得を入居当日、遅くとも同じ日のうちに済ませれば、その間に生じうる損失を減らせます。契約前には自分で登記簿謄本を取り寄せて抵当権や仮差押えの有無を確認し、保証金は必ず大家本人名義の口座に送金するのが安全です。
滞留地変更申告の期限(15日、在外同胞14日)と必要書類、オンライン申告の可否は、2026年11月4日にソウル特別市永登浦区庁の公式ホームページの「外国人滞留地変更申告」案内画面で確認しました。過料上限100万ウォンは出入国管理法第100条を引用する複数の報道・法律情報サイトを参照したもので、法令原文の画面は今回接続エラーのため直接閲覧できず、正確な賦課基準までは確認できていません。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:一度申告を怠ると、後でビザ延長や資格変更の際に不利になります・確認日 2026-11-04
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