韓国ビザ延長2026 — HiKoreaオンライン申請、過ぎると再入国5年禁止
結論:留学(D-2)・就労(E-7)・結婚移民(F-6)など、長期滞在の外国人で在留期間の延長が必要な人だけが対象。延長申請はHiKorea(hikorea.go.kr)のサイトから電子民願でもできるが、窓口で申請する場合は必ず事前予約が必要だ。
知らないと:申請を後回しにして在留期限を過ぎると、その翌日から不法滞在者になる。それが長引いて強制退去命令を受けると、出国後5年間は韓国に再入国できなくなる。
申請方法 HiKoreaの電子民願、または管轄出入国・外国人庁の窓口(事前予約必須)・受付先 実際の居住地を管轄する事務所のみ(他の事務所では受付を拒否される場合がある)・申請可能になる時期 ビザの種類によって異なる・手数料 ビザの種類によって異なる・問い合わせ 外国人総合案内センター1345
HiKoreaの会員登録には外国人登録番号と登録証上の氏名が必要だ。ログイン後、電子民願で「在留期間延長許可」を選ぶと、必要書類をスキャンして添付し、手数料をオンラインで支払える。申請状況はマイページの電子民願処理状況で確認できる。窓口申請はHiKoreaの訪問予約メニューで管轄事務所と日時を先に選ぶ必要があり、予約なしで行くと受付自体をしてもらえないことがある。申請できるようになる時期と必要書類はビザの種類ごとに異なるため、自分の在留資格をHiKoreaで直接選んで確認するのが最も確実だ。
電子民願・訪問予約の手続きと管轄事務所の原則は、法務部出入国・外国人政策本部が運営するHiKorea(hikorea.go.kr)の公式案内にある。強制退去後5年間の再入国制限は出入国管理法第11条第1項第6号に定められている。ビザ種類ごとの正確な申請開始日・手数料・必要書類は、2026年11月6日の本日、特定のビザを選ばずにはHiKoreaの公開画面で確認できなかった。これは現時点で公式資料に出ていない部分として扱う。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:旅行中 — この手続きを怠ると、後のビザ延長や資格変更の申請に直接不利に働くことがある。・確認日 2026-11-06
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