駐在員ビザD-7とD-8の違い — 投資額1億ウォンが分かれ道
結論:この記事は会社の辞令で韓国に来る駐在員向け。本社所属のまま派遣されるならD-7(駐在)、本人や会社が韓国法人に直接投資して来るならD-8(企業投資)だ — 同じ「駐在員」でもビザの種類が違えば審査基準と必要書類が全く異なる。
知らないと:D-8は国内法人に1億ウォン以上を投資し、その法人の議決権のある株式の10%以上を持たないと「外国人直接投資」と認められない。投資額が1億ウォンに満たない、または株式比率が10%未満だとD-8の要件を満たせずビザが拒否され、書類準備にかけた時間と行政コストをそのまま失う。D-7は投資額の基準はない代わりに本社での一定期間の勤務歴を見るが、今回の調査ではその具体的な期間を公式資料で確認できなかった — 会社の人事部やハイコリアに必ず再確認が必要。
D-8(企業投資) — 国内法人への投資額1億ウォン以上・議決権のある株式10%以上・出資完了後60日以内に外国人投資企業の登録が必要・申告先 大韓貿易投資振興公社(KOTRA)または外国為替銀行・D-7(駐在) — 本社・公共機関・団体からの派遣、投資額の基準なし、必要な勤務期間は公式資料に明確に出ていない・申請先はどちらもハイコリア(hikorea.go.kr)または管轄出入国・外国人庁
インベストコリア(investkorea.org)と統計庁指標情報は、外国人投資促進法第2条第1項第4号による「外国人直接投資」を、投資額1億ウォン以上かつ外国人投資比率が投資対象法人の議決権のある株式総数の10%以上の場合と定義している。外国人投資企業は出資などを完了した日から60日以内に登録しなければならない(同法第21条第1項)。この基準を満たせば、経営に参加するために国内法人に派遣・選任される役職員にD-8ビザが出る。一方D-7は海外本社・公共機関・団体の職員が国内の支社や子会社に派遣される場合に与えられるが、本社勤務期間についての具体的な要件は今回の調査でハイコリアや法務部告示の原文から直接確認できなかった — 公式資料に出ていない部分はそのまま記しておく。インベストコリアの公式案内画面と統計庁指標情報(index.go.kr)の画面を2026-11-05に直接開いて確認した。
ビザの種類を間違えたり、投資企業の60日登録期限を逃したりすると、後のビザ延長や資格変更の審査で不利になりやすい。確認日 2026-11-05・出典 大韓貿易投資振興公社(KOTRA)・インベストコリア
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