F-3配偶者の就労2026 — 先に許可、無許可就労は摘発対象
結論:会社の派遣で家族と来た駐在員のうち、同伴する配偶者(F-3)が韓国で働きたい場合だけが対象。F-3の資格だけでは就労が認められない — 働き始める前に、管轄の出入国・外国人庁で体류資格外活動許可を先に取る必要がある。
知らないと:許可なく働いて見つかると強制退去の対象になることがあり、強制退去命令を受けて出国すると5年間は韓国に再入国できなくなる。配偶者本人だけの問題では終わらず、駐在員家族全体の滞在計画が崩れることもある。
必要な手続き 体류資格外活動許可(出入国管理法第20条)、就労開始前に取得が必要・許可される範囲 主たる滞在者(配偶者)の在留資格によって異なる・申請先 管轄出入国・外国人庁またはHiKorea(hikorea.go.kr)・無許可就労が見つかった場合 強制退去・5年間の再入国禁止のリスク・問い合わせ 外国人総合案内センター1345
F-3は主たる滞在者(駐在員本人)の在留資格に付随する資格のため、主たる滞在者が専門人材ビザ(E-1〜E-7)か企業投資(D-8)かによって配偶者に許される業種の範囲が変わると民間のビザ代行資料は説明する。しかし具体的にどの業種が許されるのか、所得基準がいくらなのかは、2026年11月6日の本日、HiKoreaの公開画面で確認できなかった — ここが最もつまずきやすい点でありながら、公式資料で範囲を特定しづらい部分だ。許可なく働くと刑事罰の対象になりうるという点も複数の法律資料が共通して述べているが、正確な刑量はこの記事では確定しない。
体류資格外活動許可の制度は出入国管理法第20条に基づく。強制退去後5年間の再入国制限は同法第11条第1項第6号にある。F-3配偶者に許される具体的な業種の範囲や所得基準、2026年の制度変更の有無は、本日HiKoreaの公式案内で特定のビザを選ばずには確認できず、現時点で公式資料に出ていない部分として扱う。
この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。
旅程段階:旅行中 — この許可なしで働くと、家族全体の次のビザ延長や資格変更に悪影響が及ぶことがある。・確認日 2026-11-06
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