K-ETA免除2026|日本国籍者も電子入国申告は必須、理由は

結論:日本国籍者は観光目的であればビザなしで最長90日間韓国に滞在できる。2026年12月31日まではK-ETA(電子旅行許可)の申請自体と手数料も免除されている。ただしK-ETAが免除されているからといって電子入国申告(e-Arrival Card)まで免除されるわけではない——到着3日前からe-arrivalcard.go.krで別途作成する必要がある。
知らないと:法務部の公式案内によると、電子入国申告の提出が免除されるのは「有効なK-ETAを実際に持っている人」「外国人登録を済ませた人」「乗務員」などに限られる。日本は現在K-ETA自体の申請が不要な免除対象国なので、実物のK-ETAを持っていない——つまりこの免除の対象にも入らない。電子入国申告書か紙の入国申告書のどちらかを必ず作成しないと、入国審査で引っかかる可能性がある。また、手数料を取ってK-ETAや入国申告の代行をするという個人サイトがネット上にあるが、K-ETA自体の手数料は現在0ウォン(免除中)なので、代行料を払った分がそのまま損になる。
ビザなし滞在は最長90日(観光・短期商用・親族訪問目的)・K-ETA申請と手数料は2026年12月31日まで免除・電子入国申告は到着3日前から韓国時間基準で受付可能、提出後72時間以内に入国しないと無効になる・公式申請先 e-arrivalcard.go.kr(紙の入国申告書も引き続き利用可)・満14歳未満は保護者が代理作成・問い合わせ ハイコリア1345。
韓国と日本は1990年代から相互ビザ免除協定を運用しており、コロナ禍で一時中断したが2022年10月に再開、この枠組みは現在も続いている。これとは別に法務部は2023年から日本を含む22の国・地域の国民を対象にK-ETA申請義務を一時的に免除してきたが、この措置が2026年もさらに1年延長され12月31日まで続く。問題は、この免除が「K-ETAを申請しなくてよい」という意味であって「入国前の申告自体が不要」という意味ではない点だ。法務部の案内は電子入国申告の提出免除対象を、外国人登録済みの人・有効なK-ETA所持者・乗務員などに狭く限定している——K-ETAが免除されて申請していない日本国籍者はこのリストに入らない。
法務部出入国・外国人政策本部が2025年2月18日に掲載した電子入国申告書(e-Arrival Card)制度施行案内(moj.go.kr)と、在シンガポール大韓民国大使館が2025年12月24日に掲載したK-ETA一時免除の2026年延長案内を、2026年11月7日にそれぞれの画面で直接確認した。日本が現在K-ETA免除リストに含まれている点は複数の民間旅行ガイドサイトで共通して確認できるが、法務部の原文に日本という国名が直接記載された画面は今回の確認範囲では開けなかった——出発前にK-ETA公式サイト(k-eta.go.kr)でパスポートを使い対象かどうか改めて確認することを勧める。
旅程段階:到着1時間・確認日 2026-11-07
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