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外国人登録 いつまで?90日の期限と罰則、必要書類

キム・テチョル 記者入力 KST
✓ 確認日 2026-11-07 · 公式資料と照合原文を見る ↗韓国がはじめての方のための新聞 · 毎朝発行 · 韓国語·英語·日本語·中国語·ベトナム語·インドネシア語
写真:外国人登録証の実物 — 2019年撮影の資料写真 · Korea.net/韓国文化情報院, CC BY-SA 2.0

結論:留学(D-2)・就労(E-7)・結婚移民(F-6)などの資格で90日を超えて韓国に滞在する外国人は、入国日から90日以内に居住地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録をしなければならない。観光や90日以下の滞在者は対象外。申請はハイコリア(hikorea.go.kr)で来訪予約をした後、パスポート・居住地を証明する書類・規格に合った証明写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請日から6か月以内に撮影、無背景)を持って窓口へ行く。

知らないと:引っ越しで居住地が変わった際の変更申告は、期限(15日)を過ぎても100万ウォン以下の罰金(과태료)で済む。しかし外国人登録そのものを90日以内に行わないのは重さが違う — 出入国管理法はこれを罰金ではなく、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金という刑事罰の対象として定めている。「登録は後でゆっくりでいい」と後回しにする人が最も引っかかる点だ。

ひと目でわかる

申請期限 入国日から90日以内 · 申請先 ハイコリア(hikorea.go.kr)で予約後、居住地管轄の出入国・外国人官署 · 持ち物 パスポート・居住地証明書類・証明写真1枚(3.5×4.5cm) · 法的効力 住民登録証と同一(出入国管理法第88条の2) · 再発行 紛失・破損・記載事項変更時に申請 · 返納 完全に出国する際に出国空港または出入国・外国人事務所へ · 問い合わせ 外国人総合案内センター1345。

確認した根拠

外国人登録の義務と90日の期限は出入国管理法第31条に規定されており、登録証は同法第88条の2により住民登録証と同じ法的効力を持つ。完全に出国する際は出国空港または出入国・外国人事務所に登録証を返納しなければならない(第46条)。居住地変更など登録事項が変わった際の申告(15日以内、100万ウォン以下の罰金)と、登録そのものを行わなかった場合の処罰は条文も重さも異なるため混同してはならない。再発行にかかる期間と手数料は官署ごとに案内が異なり、ハイコリアの公式ページでも統一された数値を確認できなかった — 公式資料に明記されていないため、申請前に管轄の出入国・外国人官署または外国人総合案内センター(1345)に直接確認する必要がある。この内容は法務部出入国・外国人政策本部の公式ページ(immigration.go.kr)の外国人登録証案内画面を2026年11月7日に直接開いて確認した。

この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融に関する助言ではありません。この90日を一度でも過ぎると、その記録は次のビザ延長や資格変更の審査でも照会され、不利に働く。確認日2026年11月7日・出典 法務部出入国・外国人政策本部

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