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F-3 配偶者ビザ 韓国で働ける?資格外活動許可が先

キム・テチョル 記者入力 KST
✓ 確認日 2026-11-08 · 公式資料と照合原文を見る ↗韓国がはじめての方のための新聞 · 毎朝発行 · 韓国語·英語·日本語·中国語·ベトナム語·インドネシア語
図:韓国観光タイムズ — 使える写真が見つからず記事の「ひと目でわかる」を図にしたものです・根拠 出入国管理法・確認日 2026-11-08

結論:駐在員(D-7・D-8・D-9など)に同行する配偶者はほとんどF-3(同伴)ビザを取得するが、F-3自体には就労権がない。給料をもらう仕事をするには、管轄の出入国・外国人庁で別途「体류資格外活動許可」を取得する必要がある。この記事はF-3で韓国に滞在する駐在員配偶者向け。

知らないと:この許可なしに働くこと自体が出入国管理法違反(資格外活動)となり、罰金や強制退去などの制裁対象になりうる。許可を取っておけばこのリスクはなくなるが、どの業種・何時間まで認められるかは個別審査と告示によって異なるため、この記事では数字で断定しない — 申請前に必ず確認すべき点だ。

ひと目でわかる

基本原則 F-3は就労不可、有給勤務の前に体류資格外活動許可が必須・申請先 管轄出入国・外国人庁(ハイコリア電子申請が可能かは状況により異なる)・必要書類 パスポート、外国人登録証、統合申請書、労働契約書など就労関連の証明・許可の範囲 業種・時間制限は公式資料に一括した数字で示されていない・問い合わせ 1345。

F-3配偶者の就労の道は完全に閉ざされているわけではない。体류資格外活動許可を取れば許可範囲内で働けるし、本人名義で就労ビザ(例:E-7)に資格変更する道もある。子どももたいていF-3を取得し、満19歳になると他の資格に変更するか出国する必要がある。会社が滞在費を負担していても、許可申請と期限を守る責任は本人にある。

確認した根拠

F-3保持者が原則として就労できず、有給勤務前に体류資格外活動許可が必要という原則は、出入国管理法上の体류資格制度(資格の範囲を超えた勤務は資格外活動に当たる)に基づき、2026-11-08に複数のビザ行政案内資料を対照して共通して確認した。ただし許可の具体的な許容範囲を定めた法務部告示の原文は、この記事を書く間に直接確認できなかった — そのため範囲を数字や条件で断定しなかった。申請前はハイコリアで本人のケースを確認するか1345に問い合わせること。

この記事は公式資料を整理した案内であり、法律・医療・金融の助言ではありません。

旅程段階:許可は仕事を始める前に取ること。先に働いて後で書類を整えるという順番が、この間違いの中で最も高くつく。

出典・作成方法 — 韓国観光タイムズ編集部が作成 · 原文を見る機関が自ら出した資料 · 単独で十分
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